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法テラスは広く、一般市民の方に法律相談を受けられるような支援が充実しています。しかし、専門的な分野に特化し利便性を追求している一般の法律事務所の方が、サービスが充実していると言えます。ご自身が求める支援・サービスによって、法テラスと法律事務所を使い分けるようにすると良いでしょう。
巷では「スマホ離婚」という言葉が話題になるほど、夫婦の一方がスマホに依存していることから夫婦間のコミュニケーションが減少し、夫婦仲に亀裂が生じたことをきっかけとして離婚する夫婦が増えているようです。旦那がスマホばかり見て構ってくれないことを理由に離婚はできるのでしょうか?旦那のスマホ依存を理由に慰謝料請求ができるのでしょうか?
「家事をしない」というだけでは、どうしても相手の同意がない状態で離婚をすることは難しくなります。このような場合に家事をしない夫と離婚するためには、その他の家庭状況や夫婦の関係等についても考慮することが必要不可欠になってきます。まずは一度、弁護士にご相談ください。
離婚調停中い配偶者が浮気をしていることが発覚した場合には、まずどの時点から交際が開始していたのかを調査しましょう。離婚することを合意していない段階で交際が始まったのであれば、慰謝料の請求が認められる可能性は比較的高いと言えますので、証拠を集めた上で離婚調停で併せて慰謝料を請求しましょう。
離婚について、夫婦で話し合うことができない、合意に至らないといった場合には、離婚調停を申し立てることになります。期間は平均すると、およそ7ヶ月ですが、中には1〜2年以上かかるケースもあります。このコラムでは、離婚調停が長期化するケースや、短期間で終わらせるポイントなどについて弁護士が解説します。
パパ活をしたからといって、常に慰謝料請求が認められるわけではありません。しかし、パパ活の内容次第では、慰謝料を請求される可能性があります。もし、パパ活によって慰謝料請求されてしまったら、放置せずに相手が主張する事実関係を確認するようにしましょう。
不貞行為をしていなくても、自身が誤解を招く行為をしてしまったり、相手の配偶者の思い込みなどによって慰謝料請求されることがあります。このコラムでは、不貞行為なしで慰謝料請求される理由や相場、請求された場合の対処法などを弁護士が解説します。
相手が正当な理由なく面会交流を拒否したり、長期間にわたり何度も面会交流を拒否するといった場合、損害賠償請求ができる可能性があります。その他にも、履行勧告の申出や間接強制の申立てによって、面会交流の実施を促すことも可能です。面会交流がされず、どうして良いか分からない場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。
共同親権が認められていない日本においては、離婚の際に親権を争うことがしばしば起き、子どもの連れ去り問題が後を絶ちません。子どもの意思に関係なく一方的に連れ去る行為は、子どもに不安や混乱を与え、重大な不利益を及ぼしかねません。このコラムでは、離婚協議中の子どもの連れ去りは違法なのか、親権争いに与える影響について弁護士が解説します。
未婚のカップルであっても、DVによって精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料請求することが可能です。一般的に慰謝料を請求するには、まず相手と話し合うことが考えられますが、DVを受けていた場合には相手と顔を合わせて話し合うことは難しいでしょう。そのため、慰謝料請求する場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。