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離婚は、人生で何回も経験することではありません。いざ離婚となっても、どのようにすれば良いかわからないこともあるかと思います。 そこで本記事では、離婚の方法、その中でも特に審判離婚について紹介します。審判離婚は、件数も少なく、あまり知られていないところです。情報もほとんどありません。この記事を読めば、審判離婚と裁判離婚のメリット・デメリットを理解することができます。
財産分与の対象となる財産は、基本的に結婚してから夫婦の協力によって築き上げてきた「共有財産」です。配偶者が自営業者である場合、事業用資産も基本的に財産分与の対象となりますが、法人化していれば、法人名義で取得した資産や預金は、基本的に財産分与の対象となりません。もし、財産分与についてお悩みである場合には、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。
配偶者が子どもに対して虐待している場合、離婚や慰謝料の請求が認められることがあります。裁判上、離婚や慰謝料の請求が認められるには証拠が必要となるため、必ず証拠を集めておきましょう。どうすれば良いのか分からない場合や緊急を要する場合には、警察や児童相談所、自治体の相談窓口に相談してください。離婚や慰謝料請求については、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。
マタニティーブルーになると、急に気持ちが落ち込んだり、涙が出てきたり、漠然とした不安に駆られたりすることがあり、情緒不安定な状態が続きます。夫婦仲が悪くなり、離婚を検討する方も少なくありません。しかし、マタニティーブルーは基本的に一過性のものであるため、夫と話し合ったり、家族や友人に相談したりして。本当に離婚すべきなのか、改めてよく考えることをお勧めします。
産後クライシスとは、出産後、急激に夫婦仲が悪くなることです。産後クライシスとなった原因や背景に、不法行為が認められる場合には、慰謝料を請求されることがあります。弁護士であれば、あなたに代わって相手と交渉することが可能であり、親権や面会交流権を含む離婚問題全般について解決することができます。
円満離婚は、しっかりと準備し、注意すべきポイントを押さえれば決して難しいことではありません。本コラムで挙げた5つのポイントをしっかり押さえ、円満離婚を目指しましょう。もしご自身でどうしていいか分からない場合には、一度、弁護士に相談することをお勧めします。
婚前契約書を作成しておくことで、夫婦生活で生じる可能性のあるトラブルをあらかじめ防止し、幸せな夫婦生活を送れる可能性が上がると思います。しかし、夫婦間で合意すれば何でも法廷拘束力が認められるわけではありません。あくまでも契約書ですので、法的拘束力をもたせるためには法律に則り作成する必要があります。そのような場合には、決して自分1人で抱え込むことなく、弁護士に相談をすることも解決策の1つだと思ってください。
永遠の愛を誓ったはずの配偶者から突然、「好きな人ができたので離婚したい」と言われる場合、怒りと悲しみ、自分や子どもの将来への不安で頭がいっぱいになってしまうこともあると思います。離婚に応じるか、応じるとしても慰謝料を請求するのか、何が正解ということはありません。婚姻費用や養育費、親権者の指定や慰謝料請求についてお悩みがあれば、まずは法律の専門家である弁護士へ相談されることをお勧めします。
配偶者から無視をされているということのみでは、裁判で離婚が認められるのは困難であると言わざるを得ません。離婚できるのか、また慰謝料を請求することができるのかを判断するにあたっては、それぞれの夫婦の状況や事情、無視されていることを意外に夫婦間にどのような問題があるか等、様々な事情を考慮して判断することが必要です。
法律上、配偶者が3年以上生死不明の場合は離婚ができると定められています。生死が「不明」であることが条件ですので、「生きていることは分かっているが、3年間(以上)居場所が分からない」場合は「3年以上の生死不明」には該当しません。